相続税申告

相続税は、最高税率が55%にも及ぶ、大変負担の大きい税金です。但し、相続税申告は亡くなられた方全員に必ずしも申告納税義務があるというわけではありません。

具体的に申し上げますと、3,000万円+法定相続人数×600万円の基礎控除額を超える財産額を所有する方に相続が発生した場合に、相続税の申告が必要となります。

また、申告には戸籍謄本や住民票の収集、不動産の登記簿謄本、銀行預金や証券口座の残高証明といった資料収集をする必要があります。

加えて、相続財産の評価や遺産分割によって税額が大きく変わるのも相続税の特徴です。このように、相続税申告には多くの労力や専門的知識が必要とされます。

弊所はこれまで約300件に及ぶ相続税申告の作成に携わってまいりました。その経験を活かし、それぞれのお客様に満足頂けるサービスを提供させて頂きます。

相続税申告ご契約までの流れ

相続税申告ご契約までの流れ

  1. 1. 面談のご予約

    まずはお電話か、お問い合わせフォームより面談のご予約をお願いします。 依頼の意思がある方に限り、初回面談は無料で行わせて頂きます。

  2. 2. 初回面談・契約

    初回面談にて、お話を聞かせていただきます。 問題がないようでしたら、ご契約内容を確認していただき、着手金として報酬額の50%を頂戴いたします。

  3. 3. 申告書の作成

    着手金の入金を確認しましたら、相続税申告の作業を開始いたします。

相続税申告書の作成を依頼する

事業承継・相続対策

相続税法の改正により、平成27年1月1日以降、相続税申告を提出する義務のある方が倍増しました。 東京や大阪といった大都市では、ワンルームマンションを所有しているだけのサラリーマン家庭でも相続税申告が必要となるケースが増加し、これまでは相続税とは縁がなかったご家庭でも、相続を考えることが増えてきています。 弊所では、以下の「相続対策の4つの柱」をもとに、複雑な相続に絡む問題を一つ一つ整理をしたうえで、それぞれのご家庭にあった、的確なアドバイスをさせて頂きます。

相続対策の4つの柱

相続税の納税財源
相続税は不動産や自社株式といった換金性の低い財産に対しても課税されます。 そのため、相続税の納税資金が確保できているか、不足しないかといった検討を行う必要があります。
生前に相続税の試算を行い、納税資金に問題がないかどうかの確認を行ったうえで、納税資金が不足するようであれば、生前の不動産の売却や自己株買いといった方法を提案させて頂きます。
財産の移転
生前贈与、相続・贈与、譲渡のうち、いずれの手法で財産を移転するのが一番良いのか検討を行い、お客様の状況や要望に沿った承継方法をご提案します
遺産分割
相続が発生した後の“争族”を防ぐべく、生前に遺言や信託といった方法を活用して、遺産の分割方針を検討・決定するためのサポートをさせて頂きます。
お客様のご意向を最大限に反映し、かつ相続人が揉めないような手法を提案し、実行致します。
相続税の軽減
相続税額は、相続財産の評価額によって決まります。そのため、相続財産の評価額が高ければ高いほど、相続税額も重くなる仕組みとなっています。
弊所では相続税法や通達に従って、相続財産の評価額を引き下げ、可能な限り相続税を軽減させるお手伝いをさせて頂きます。
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