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遺留分に注意!
大阪市都島区に事務所を構える、相続と国際税務に強い村田綜合税務会計事務所です。
本日はお客様から特に問い合わせを受けることの多い、遺留分について紹介いたします。
1. 遺留分とは
遺留分とは、法定相続人に最低限保証された遺産取得分です。すなわち、「最低でもこの割合だけは遺産を取得できる」と主張できる相続人の権利を指します。遺産を相続人のうち、どなたに相続させるかは遺言書で記載できますが、特定の相続人へ財産を集中して承継させようとすると遺留分を侵害しやすくなるため、注意しましょう。
遺留分を侵害してしまうと、最低限受け取れるはずの遺産が受け取れないため、争族に発展する可能性があります。なお、相続人のうち、兄弟姉妹には遺留分はないため、留意が必要です。
2. 遺留分の対象となる財産
①遺贈する財産や死因贈与する財産
遺贈とは、遺言で財産を承継させることをいいます。遺言で特定の方に多く財産を承継させた場合、遺留分侵害請求の対象となることがあります。
また、死因贈与は、死亡と同時に効力が発生する贈与契約をいいます。
②生前贈与した財産
相続開始1年以内に生前贈与した財産も遺留分侵害額請求の対象に含まれます。ただし、あげる側ともらう側の双方が遺留分侵害となることを知って贈与を行った場合には、1年以上前に行われた贈与も対象となります。
しかしながら、生前贈与には「特別受益」という考え方があり、「特別受益」とされた場合は、原則相続開始前10年以内の贈与が対象となります。
「特別受益」とは、相続人の中に、亡くなられた方から財産を贈られるなど特別の利益を受けた者(特別受益者)がある場合に、その相続人の受けた利益のことをいいます。
3. 遺留分侵害請求
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された権利者が、贈与や遺贈で多くの財産を受けた人に対して遺留分をお金で返してもらう手続きをすることを指します。遺留分侵害請求をされてしまうと、された側は侵害額の確認や金銭準備を行う必要が生じますし、請求をした側も、調停や訴訟の準備を行う必要が出る可能性があります。
結果として、双方に経済的、心理的負担を生じさせてしまうことになるため、遺言書を作成する際は、遺留分を侵害しない内容で作成することが必要です。
遺留分侵害請求は、
・相続開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年
・遺留分侵害を知らない場合、相続開始から10年
行うことが可能です。
村田綜合税務会計事務所では、遺留分の相談はもちろん、遺言書作成のサポートも行っております。
是非お気軽にご相談ください。