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米国401kの早期引き出しのペナルティと日本での確定申告について
大阪市都島区に事務所を構える、相続・国際税務を専門とする村田綜合税務会計事務所です。
今回は、最近質問を受けることの多い、米国401kを早期に引き出した場合と日本の確定申告との関係について記載をします。
1.事例
先日、過去に勤務していたアメリカの会社から401kに係る退職金の早期引き出しをしました。アメリカから帰国後は、日本に居住しています。
W-8BENを提出し、日米租税条約によりアメリカ側では源泉徴収はされていません。ペナルティは米国での確定申告の際に支払うのでしょうか。
なお、日本国籍であり、引き出し時において、市民権、グリーンカードは保有していません。
2.米国側の取扱い
米国の非居住者であり、市民権及びグリーンカードを保有しておらず、かつW-8BENを提出しており、Form 1042-Sが発行されているのであれば、申告は不要と考えます。
なお、Form1042-Sは、米国で非居住者に支払われた収入を報告するための税務書類で、主に非米国市民に支払われた米国を源泉とする所得などが報告されます。
3.日本側の取扱い
日米租税条約上、年金については居住地国でのみ課税することとされているため、居住国である日本の国内源泉所得として課税されます。
また、年金に代えて支払われる一時金のうち、当該年金の受給開始日以前に支払われるものは一時所得の収入金額俊、同日後に支払われるものは雑所得の収入金額とするものの、同日後に支払われる一時金であっても、将来の年金給付の総額に代えて支払われるものは、一時所得の収入金額として差し支えないとされています(所基通35-3)。
したがって、所得区分は一時所得として、確定申告対象となります。
以上、今回は401kを早期に引き出した場合の日米の取扱いについて見てまいりました。類似の事例でお困りの方がいらっしゃいましたら、「お問い合わせフォーム」からお問い合わせ下さい。