米国の遺族年金を日本で受給した場合の課税の取扱い

2024.11.25  [Mon]

大阪市に事務所を構えます、相続・国際税務を専門とする村田綜合税務会計事務所です。
本日は、良く質問を受けることの多い、米国の遺族年金を日本で受給した場合の取扱いについてまとめます。

1.遺族年金の基本的な課税の考え方

日本の遺族年金を受給する場合、国民年金法や厚生年金保険法、国家公務員共済組合法等に基づいて遺族の方に支給される遺族年金や遺族恩給は、所得税は課税されません。
こちらは、各法律の中において、「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない」とされていることによります。
例えば、厚生年金保険法では、41条にその定めがあります。

2.米国の遺族年金を日本で受給した場合

先ほどの1で述べました、厚生年金保険法等の法律は、海外の制度に基づく遺族年金はカバーしていません。
一方で、所得税法において、遺族が受ける年金については、勤務に基づいて支給されるものは所得税法上非課税とされています(所法9三ロ)。
こちらの年金については、外国の年金も含まれることとされているため(所法35③三、所令82の2②一、同令72③九)、「勤務に基づいて」支給される米国の遺族年金については、所得税上非課税となり、日本での確定申告は不要となります。

ただし、勤務に基づかない遺族年金については非課税の範囲からは外れるため、年金の内容については吟味することが必要となるでしょう。

 

以上、米国の遺族年金を日本で受給した場合の所得税の取扱いについて、記載をしました。米国の、とはありますが、取り扱いは各国ともに同一となります。
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