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海外でIT事業を営む場合の税金
大阪市都島区に事務所を構える、相続・国際税務を専門とする村田綜合税務会計事務所です。
今回は、海外でIT事業を営む場合の、日本の税金の留意点について解説をいたします。
日本の税負担を逃れるために、海外移住をしたり、海外で法人を設立したりするケースの相談をよく受けます。
その多くは、インターネット取引を中心としたIT業を営む方々で、いわば世界中のどこからでもビジネスをすることが出来る方達です。
その場合は、もちろん所得税法上は非居住者となり、法人税でも国内源泉所得やPEがない限りは納税が発生することはないのですが、注意をしなければならないのは消費税の取扱いになります。
1. 消費税の申告納税義務
国外事業者(海外で事業を営む個人事業主や法人)が行う「電気通信利用役務の提供」は、国外事業者に申告納税義務を課すとされています。つまり、世界中のどこにいたとしても、日本の消費者に対してインターネットを通じてビジネスを行っている場合は、そのビジネスを行う人に対して消費税を課税しますよ、という整理になります。
2. 電気通信利用役務の提供とは
「電気通信利用役務の提供」とは、電気通信回線を介して行われる電子書籍や音楽、ソフトウエア等の配信のほか、ネット広告の配信やクラウドサービスの提供、さらには電話や電子メールなどを通じたコンサルタントなどが該当します。
※電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供、すなわち、電話、FAX、インターネット回線の接続など、通信そのものに該当する役務の提供は除かれます。
3. 消費税申告を行わなければいけない場合
原則として、その課税期間の基準期間における課税売上高が 1,000 万円以下の事業者は、納税義務が免除されます。
この場合の課税売上高は、例えば、電気通信利用役務の提供のみを行っている国外事業者の場合、国内に対して行った「消費者向け電気通信利用役務の提供」に係る売上高で判定します。
つまり、国内に向けた売上が1,000万を超える場合は、日本で消費税を申告納税する必要が出てきます。
最近は、IT業種を営む方を中心に、国外移住される方の税金相談も増えてきています。
特に、消費税に関する認識は漏れやすい点となっていますので、注意が必要です。
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