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相続人申告登記~相続登記の申請義務化に伴う、令和6年4月からの新制度~
大阪市都島区に事務所を構える、相続・国際税務を専門とする村田綜合税務会計事務所です。
今回は、令和6年4月1日より始まった、相続登記の申請義務化について、解説いたします。
1 はじめに
民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号。以下「改正法」といいます)が令和5年4月から段階的に施行され、令和6年4月1日より相続登記の申請義務化がいよいよ始まりました。
改正法は、所有者不明土地の発生を予防するための仕組みを整備する観点から、不動産登記法を改正し、これまで任意とされていた相続登記の申請を義務付け、その申請義務の実効性を確保するための環境整備策の一つとして、「相続人申告登記」制度を創設しました。本稿は、相続登記の申請義務化について、その義務を確認するとともに、登記申請以外の方法により相続人が負う義務を履行するための相続人申告登記の概要について解説します。
2 相続登記の申請義務化
(1) 基本的義務
改正法のうち不動産登記法第76条の2第1項前段は、「所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。」とし、同項後段には「遺贈(相続人以外の者への遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。」と規定しています。
ゆえに、申請義務を負う可能性がある相続人は、当該不動産の所有権登記名義人が相続人であり、所有権以外の登記名義人(例えば、抵当権者)の相続人は対象にはなりません。
また、条文には明記されていませんが、相続・遺贈により所有権を取得した場合のほかに、特定財産承継遺言(=遺産分割の方法の指定として特定の相続人に特定の財産を相続させる旨の遺言)により所有権を取得した相続人も当然に申請義務の対象となります。
次に、申請義務の履行期間である3年の起算点については、
①自己のために相続の開始があったことを知ること
②当該不動産の所有権を取得したことを知ること
の2点が揃うことを要しますが、この点につき、相続人の過失により不動産の存在を知らなかった場合も、申請義務の履行期間は進行しないと解されています。
さらに、当該不動産の所有権の取得については、被相続人から直接取得した相続人に限る趣旨ではなく、数次相続の場合のように、被相続人の相続人が相続登記をせずに死亡した場合における相続人も、相続登記の申請義務化の対象となる「所有権を取得した場合」となることに注意が必要です。
なお、この申請義務は、令和6年4月1日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合も対象とされていますが、改正法の経過措置により、申請義務の施行日(令和6年4月1日)と前記①②の要件を充足した日のいずれか遅い日から3年間は猶予期間が設けられていますので、後述する過料が適用されるのは、早くても令和9年4月1日以降となります。
(2) 遺産分割成立時の義務
ただし、相続登記の申請義務化は(1)の基本的義務だけでなく、同条第2項で法定相続分に基づく登記をした後においても、「遺産の分割によって法定相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。」と規定しています。
この遺産分割成立時の義務は、基本的義務とは別の義務となりますが、基本的義務の履行期間内に遺産分割が成立する場合には、当該遺産分割成立時の義務を履行することで基本的義務を果たすことになります。よって、実務的な取扱いとしては相続開始後、3年以内に遺産分割協議を成立させ、被相続人から遺産分割協議により当該不動産の所有権を取得した者へ所有権移転登記を行う流れが一般的なものになるかと思います。他方、基本的義務の履行期間内に遺産分割協議が成立しない(できない)場合には、(1)の基本的義務として法定相続分による所有件移転登記を行うか、この後述べる相続人申告登記を行うことで、ひとまずの相続登記の申請義務を履行することになります。
(3) 過剰規定及び罰則の適用について
正当な理由がなく、(1)及び(2)の申請義務を怠ったときは、10万円以下の過料の適用の対象となります(不登法164条1項)。過料は、刑事罰とは異なり、行政罰となりますが、その意義は、行政施設の達成や施策の遂行に係る規律を維持することにあるため、登記申請義務を履行しないことに正当な理由があるかどうかにかかわらず、過料が課される場合があります。
3 相続人申告登記の創設
相続登記の申請義務化は、国民に新たな負担を課すものであり、また申請義務の実効性を確保する観点からも、相続人の申請義務を簡易に履行できるように「相続人申告登記」という新たな登記が設けられました。
(1) 概要
具体的には、相続により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自己が当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申告する(以下、「相続人申出」といいます。)ことによって、不登法第76条の2第2項に定める所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなされることになっています(不登法第76条の3第2項)。そして、登記官は、当該申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することになっています(不登法第76条の3第3項)。
なお、この相続人申出は所有者不明土地を発生させないための一方法として新たに創設された制度と言えますが、後述するように相続人申出の後に遺産分割協議が行われた場合の、当該所有権移転登記の申請義務が免除されるわけではありません。
(2) 申出の内容
相続人申出の際には、①申出人の氏名及び住所、②代理人によって申出をする場合には、当該代理人の氏名及び住所、③申出の対象となる相続に係る不動産の表示、④申出に係る不動産の登記名義人が被相続人であることを証する情報、⑤中間相続人がいる場合には、申出に係る不動産の登記名義人の相続人であることを証する情報、⑥代理人によって申出をする場合には代理人の権限を証する情報、以上の項目を明らかにして申出る必要があります。
実際の申出に際しては、別紙のとおり相続人申出書の様式に従い、併せて以下のような添付情報の提供が必要となります。
ア 申出人が所有権の登記名義人の相続人であることを証する情報
イ 被相続人の住所を証する情報
ウ 代理人によって申出をする場合には代理人の権限を証する情報
(3) 申出の方法
相続人申出は、登記申請と同様、書面による方法又は電子申請のいずれによっても行うことが可能です(不登規158条の2)。この申出に際しては、申出人の負担を軽減する観点から申出書への押印や電子申出における電子署名が不要と解されており、相続人申出には、登記免除の効果を伴うことから、相続人の申請義務を簡易に履行できる程度の範囲であると思われます。
また、相続人申出がされた後で、その後の遺産の分割が行われ、登記の申請義務を負うことになった場合には、当該申出の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならないことが規定されています。
(4) 変更(更正)・抹消の申出
相続人申告登記についても、他の登記と同様、申出の内容に関して所有権の変更や抹消を要する事項について、例えば相続人の住所が変更した場合には、相続人申出事項の変更の申出をすることができます(不登規158条の28)。
不動産登記の最大の特徴は、対抗要件を得ることができる点に変わりはありませんが、改正法は相続登記について当事者の意向に関係なく登記申請義務を課しています。
弊所では、司法書士とも随時連携をしておりますので、登記申請についてもお困りの方がおられましたら、お問い合わせフォームからご連絡頂ければと思います。